木造住宅耐震改修等補助金
ページ番号1017258
更新日
令和6年4月30日
補助事業について
耐震診断とは、昭和56年以前に旧耐震基準のもと設計された建物の耐震性能を、現行の耐震基準で測ることを指します。現行の建築基準法には、「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」と定められています。
武蔵村山市では、木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業を実施することにより、住環境の安全性の向上を図り、安心して暮らせる災害に強いまちづくりを目指します。
補助事業の種類
- 木造住宅耐震診断補助金
- 木造住宅耐震改修等補助金
木造住宅耐震診断補助金
補助事業の内容について
- 補助対象住宅
武蔵村山市内にある一戸建の木造住宅であり、昭和56年5月31日以前に建築に着手されたものが対象になります。
- 補助対象者
次の要件を満たす補助対象住宅の所有者が補助対象者です。
(1) 補助対象住宅に居住していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
- 補助額
耐震診断費用(税抜)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、上限は10万円です。
- 耐震診断機関の条件
次に示す建築士事務所協会又は東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所に登録された建築士事務所に耐震診断の依頼を行うことが条件となります。
(1) 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部
(2) 東京都耐震ポータルサイト(木造住宅の耐震診断事務所の登録・公表)
- 申請期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
- 完了報告期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
木造住宅耐震診断補助金の手続きについて
木造住宅耐震診断補助金の申請にあたっては、「耐震改修等補助金に係る手続きの流れ(耐震診断)」をご確認の上必要書類をそろえて申請してください。
木造住宅耐震改修等補助金
補助事業の内容について
- 補助対象住宅
令和4年4月1日以降に武蔵村山市から木造住宅耐震診断にかかる補助金の交付を受けて実施した耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅を対象とします。
- 補助対象者
次の要件を満たす補助対象住宅の所有者が補助対象者です。
(1)補助対象住宅に居住していること。
(2)市税を滞納していないこと。
- 補助対象となる改修工事
(1)耐震改修工事 上部構造評点を1.0以上にする耐震改修
(2)簡易耐震改修工事 簡易的な耐震改修又は耐震シェルター等の設置
- 補助額
(1)耐震改修工事 耐震改修工事費用(税抜)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、上限は30万円です。
(2)簡易耐震改修工事 簡易耐震改修工事費用(税抜)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、上限は20万円です。
- 耐震改修等の条件
(1)耐震シェルターの設置工事以外の耐震改修工事については、耐震診断を実施した診断機関による中間検査を受けること。
(2)耐震シェルターの設置工事については、東京都耐震ポータルサイト(STEP2 補強設計:ページ内下部「安価で信頼できる耐震改修や装置の紹介」リンク先記載の耐震シェルター)において公表されている耐震シェルターを設置した工事を補助対象とします。
- 申請期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
- 完了報告期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
木造住宅耐震改修等補助金の手続きについて
木造住宅耐震改修等補助金の申請にあたっては、「耐震改修等補助金に係る手続きの流れ(耐震診断)」をご確認の上必要書類をそろえて申請してください。
関連情報
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総務部防災安全課災害対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:334)
ファクス番号:042-563-0793
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