要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について(土砂災害)


ページ番号1014743  更新日 令和4年4月22日


概要

 平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、河川の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、水害・土砂災害時における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市町村長に報告すること、また、避難訓練を実施することが義務となりました。
 さらに、令和3年7月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練の実施結果を市町村長へ報告することが義務付けられました。

対象となる要配慮者利用施設(土砂災害)

 避難確保計画作成の義務付けの対象となるのは、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に立地し、かつ、「武蔵村山市地域防災計画」にその名称と所在地が定められた要配慮者利用施設となります。

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者に義務付けられている事項

  1. 避難確保計画の作成及び市町村長への報告

  2. 避難確保計画に基づく避難訓練の実施及び市町村長への報告

避難確保計画の作成及び避難訓練の結果報告について

 対象施設の所有者または管理者は、下記の手引き及び様式の記入例を参照のうえ、避難確保計画を作成し提出してください。
 また、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合、避難訓練結果報告書を作成し提出してください。

避難確保計画作成の手引き

避難確保計画作成の手引きについては、国土交通省ホームページ(下記URL先)をご参照ください。

外部リンク:要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)

提出方法

以下の提出物を作成し、防災安全課へ提出してください。

提出物

訓練実施結果報告書については訓練実施後1か月以内に提出してください。

 


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


総務部防災安全課災害対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:334) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.