「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されました。(道路交通法の改正:令和8年7月21日施行)


ページ番号1022401  更新日 令和8年8月4日


「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されました。

「酒酔い運転」の要件に「数値基準」を設けて明確化されました。(令和8年7月21日から)

これまでも、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つの罰則がありますが、以下のとおりとなります。

改正前の「酒酔い運転」の要件

  「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」

改正後の「酒酔い運転」の要件

  「呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上」(血中アルコール濃度1.0mg/mL以上)

  または、

  「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」

 (注記)「呼気中0.5mg/L」(血中1.0mg/mL)未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。

「酒気帯び」の要件(変更なし)

  「呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上」(血中アルコール濃度0.3mg/mL)

自転車を含めた運転手の皆様へ

飲酒運転は悪質・危険な犯罪行為です。絶対にやめましょう。

  

 


総務部危機管理課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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