ページ番号1022401 更新日 令和8年8月4日
これまでも、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つの罰則がありますが、以下のとおりとなります。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」
「呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上」(血中アルコール濃度1.0mg/mL以上)
または、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」
(注記)「呼気中0.5mg/L」(血中1.0mg/mL)未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。
「呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上」(血中アルコール濃度0.3mg/mL)
飲酒運転は悪質・危険な犯罪行為です。絶対にやめましょう。
総務部危機管理課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
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