マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されます!


ページ番号1021104  更新日 令和7年3月12日


令和7年3月24日(月曜日)から、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が始まります。

マイナ免許証の概要

免許情報をマイナンバーカード(有効なものに限る)のICチップへ記録(一体化)することで、「マイナ免許証」として利用することができます。

手続きは、運転免許試験場や指定警察署で行うことができます。

会場や予約方法等は手続きの内容により異なりますので、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

免許証の持ち方

運転免許証のみ

従来通り保有する場合です。

マイナ免許証のみ

マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納する場合です。

マイナ免許証と運転免許証の両方

マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。

 

(注)自動車等を運転する際は、従来の免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

マイナ免許証のメリット

マイナ免許証のみを保有する場合

1 住所変更がワンストップに!

  住所又は生年月日の変更を自治体に届け出れば、運転免許試験場等での記載事項変更が不要になる住

  所変更ワンストップサービス等の利用が可能になります。

2 全国どこでも免許証経由地更新が即日完了!

  住所地以外の公安委員会で免許の更新をする経由地更新について、更新手続きが即日完了します(優良

  運転者または一般運転者に限ります。あらかじめ住所地公安委員会に手数料を納付する必要がありま

  す。)

3 更新手数料が割安に!

  免許証を保有する場合と比べて、更新手数料が割安になります。

マイナ免許証のみを保有する場合、またはマイナ免許証と運転免許証の両方を保有する場合

     (注)オンラインによる更新時講習の受講には、マイナポータル連携が必要です。

     (注)マイナ免許証の免許更新時には、オンライン講習の受講有無、保有携帯に関わらず事前に予約

        してから来場する必要があります。(70歳以上の方や警視庁から送付された更新連絡はがき

        がない方を除く)

 

詳細はこちらからご確認ください。

問い合わせ 警視庁運転免許本部

      電話 03-6717-3137


総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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