ページ番号1020593 更新日 令和6年10月30日
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注)停止中の操作は対象外です。
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。上記の運転中のながらスマホ、酒気帯び運転も自転車講習制度の対象となります。
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
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