スクールゾーンの車両通行規制について


ページ番号1019887  更新日 令和6年3月11日


スクールゾーンの車両通行規制について

 市内には、子どもたちが安全に通学できるようスクールゾーンが設定されています。
 スクールゾーン内の道路では時間によって、通行許可証を取得した車両と緊急車両などを除く一般車両(自動車・バイク)の通行車両の通行が禁止されています。

 通行禁止時間帯は、子どもの安全確保のために、交通標識などをしっかり確認し、当該道路を迂回するようご協力をお願いします。

 通行規制の時間帯にやむを得ず規制箇所を通行しなければならない場合(付近に自宅、職場、送迎先、駐車場がある等)は、警察署発行の通行許可証が必要となります(スクールゾーン近隣に居住している方であっても通行許可証が必要です)。

 なお、通行許可をお持ちの方も、スクールゾーン内は細心の注意を払って通行をお願いします。

(注)スクールゾーンにおける通行規制は、夏休みなど学校が長期休業の場合でも対象となります。

通行規制の標識・路面標示

市内のスクールゾーン

(注)地図記載のスクールゾーンの位置は概要であり、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。

通行許可証について

 通行許可証を取得するためには、警察署にて申請手続きをする必要があります。
 詳しくは、警視庁のホームページをご覧いただくか、通行場所を管轄する警察署(武蔵村山市内の道路であれば東大和警察署。電話:042-566-0110)にお問い合わせください。


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総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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