ページ番号1011793 更新日 令和5年6月8日
あおり運転が令和2年6月30日から「妨害運転罪」として施行されることとなりました。
あおり運転等をした場合は妨害運転罪に該当し、刑事罰や行政処分の対象となります。
妨害運転罪は自動車運転者だけではなく、自転車運転者についても適用されます。
また、自転車運転者講習制度の危険行為にも妨害運転が加わり、あおり運転をした自転車運転者は講習の受講対象者となります。
あおり運転をした場合、またはあおり運転によって著しい交通の危険が生じた場合は、妨害運転罪に該当し、最大で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、運転免許の取消処分にも該当します。
あおり運転の対象となる違反行為や罰則等については、警視庁から妨害運転罪に関する交通安全情報が発信されています。下記添付ファイルをご参考ください。
自転車運転者講習制度とは、自転車の運転による危険を防止するために設けられた講習制度で、自転車の運転に関し、信号無視等の一定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返して行った場合に、都道府県公安委員会が講習の受講を命令する制度です。
妨害運転罪新設により、これまで14類型あった危険行為に加え、妨害運転が新たに加えられました。
自転車運転者によるあおり運転も妨害運転に当たり、危険行為として自転車運転者講習制度受講の対象となります。
自転車運転者講習制度や危険行為(15類型)については、下記外部リンクをご参考ください。
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総務部防災安全課交通防犯係
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