災害見舞金の支給


ページ番号1005476  更新日 令和5年2月13日


災害見舞金の支給について

武蔵村山市では、災害により家屋に被害を受けた世帯に、見舞金を支給しています。

見舞金の支給対象となる被害の範囲

1 家屋の全壊又は全焼のとき

   一世帯につき30,000円   

2 家屋の半壊又は半焼のとき

   一世帯につき20,000円   

3 家屋の床上浸水又は火災による水損のとき      

   一世帯につき10,000円   

以下のような場合は支給を見合わせる場合があります。

  1. 災害救助法の適用基準に達する大きな災害の時
  2. 被災者の故意又は重大な過失により生じた被害

総務部防災安全課災害対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:334) 
ファクス番号:042-563-0793


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