高齢者虐待の相談窓口
ページ番号1006757
更新日
平成29年9月14日
高齢者虐待とは
高齢化社会が本格化し、高齢者に対する虐待が社会問題となるなか、平成18年4月1日に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
この法律では、原則として65歳以上の高齢者に対して「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」が行う次のような行為を高齢者虐待と規定しています。
種類 |
定義 |
具体例
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身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること |
- 平手打ちをすること、つねること、殴ること、蹴ること、無理やり食事を口に入れること、やけどさせること、打撲させること
- ベットに縛り付けること、薬を過剰に飲ませること
- 医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要すること
- 身体を拘束又は抑制すること
など
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介護・世話の
放棄、放任
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高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること |
- 入浴させずに異臭がすること、髪が伸び放題であること、皮膚が汚れていること
- 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水状態や栄養失調の状態にあること
- 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させること
- 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせないこと
など
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心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
- 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせること、怒鳴ること、ののしること、悪口を言うこと
- 侮辱をこめて子供のように扱うこと
- 高齢者が話しかけているのに意図的に無視すること
など
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性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること |
- 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置すること
- キス、性器への接触
など
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経済的虐待 |
高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること |
- 日常生活に必要な金銭を渡さない、又は使わせないこと
- 本人の自宅を本人に無断で売却すること
- 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用すること
など
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また養介護施設において、上表の虐待行為だけではなく、以下のような不適切なケアも高齢者虐待の範囲に含まれることがあります。
- 身体拘束(当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。)
- 食事に薬を混ぜて食べさせる。
- 居室等の温度、湿度などに配慮をしない。
- 薬を誤って配る、又は投与する。
- ナースコールの使用を制限する、又は無効にする。
- 転落事故などへの安全対策をしない。
- 不在者投票などの際、認知症を理由に投票をさせない。
- 金銭や財産等の着服、窃盗等(お金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない)
など
これらの事例以外で高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者虐待防止や権利擁護のために支援が必要と予測される場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な対応を行っていく必要があります。
一般に虐待は虐待を受ける側の定義であり、その行為が意図的であるか否かは問わず、虐待を受けた者にとって有害な行為であれば虐待といえます。
高齢者虐待を防止するために
高齢者への虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で起こるため、深刻な事態になって初めて周囲が気づくことがあります。高齢者虐待を未然に防ぐために、それぞれができることを考えてみましょう。
高齢者の介護を行う養護者(家族、親族など)ができること
- 高齢者の介護は考える以上に大変です。誰にも相談できずに介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性もあります。
- 社会的なサービスを効果的に利用するなど、養護者の負担の軽減に努めましょう。無理をせず、養護者が心身ともに余裕をもって介護を継続することが大切です。
- もしも介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら、一人で悩まずに、高齢福祉課や地域包括支援センターにご相談ください。
地域のみなさんができること
- 高齢者虐待の防止、早期発見には地域での協力、連携、見守りが不可欠です。
具体的には、日常生活での声かけなどのあいさつを交わす、出会ったときに元気がないようなときなどの声かけによる元気づけ、新聞がたまっていないか、夜になったら明かりがついているかなどの見守りなど、身近なご近所だからこそできることがあります。
- 高齢者虐待防止法第7条の規定において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。
- また、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていないと思われても、速やかに市町村に通報するよう努めることとされています。
- 虐待を発見した場合は、まずは高齢福祉課や地域包括支援センターに通報・相談してください。
施設等の職員ができること
- 高齢者虐待防止法第20条において、養介護施設の設置者や養介護事業を行う者は、従事者等の研修の実施や、サービスを受ける高齢者及びその家族からの苦情処理の体制整備などを行う義務があると定められています。
- また、同法第21条において、養介護施設従事者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。虐待を発見した場合は、高齢福祉課に通報・相談してください。
認知症を正しく理解しましょう
認知症による言動の混乱や身体的自立度の低下、また、家庭内における精神的・経済的な依存関係等のバランスが崩れることなどが重なることで、認知症高齢者に対する虐待が発生するケースがあります。そのため、その対応には、認知症の原因疾患やその症状、認知症の高齢者の心身の状況等を理解することで、認知症による行動障害も軽減できると言われています。
本市では、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする方を育成する認知症サポーター養成講座を開催しております。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
高齢者虐待についての相談・通報窓口
- 市役所高齢福祉課
所在地 学園四丁目5番地の1(市民総合センター内)
電 話 042-590-1233
- 地域包括支援センター(養介護施設虐待を除く)
お住いの地域により、担当する地域包括支援センターが異なります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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