令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について


ページ番号1022385  更新日 令和8年7月13日


令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

概要

 令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
 一方、介護保険事業については3年単位で策定する事業計画(今期は令和6年度から令和8年度までの「第九期介護保険事業計画」)に則って運営していますが、計画策定時に想定されていなかった税制改正の影響によって介護保険料収入が減少し、運営に支障が出るおそれがあります。
 そのため、国より介護保険法施行令が改正され、令和8年度に限り、介護保険料の算定においては同税制改正の影響を遮断する特例措置が全国的に取られることとなりました。

特例措置対象者

第1号被保険者及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
1 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で武蔵村山市に住民登録がある。
2 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である。

特例措置の内容

1 合計所得金額の算出に当たり、給与所得については、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算出します。
2 上記1で算出した合計所得金額にて、介護保険料算定上の市民税課税/非課税の判定を行います。
  これにより、市民税は非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
3 介護保険料納入通知書に記載される合計所得金額及び課税区分については、上記1及び2にて算出/判定された結果となります。

特例減免

 上記の特例措置2により、市民税非課税であるが介護保険料算定上課税とみなされた方のうち、令和7年度の市民税が非課税であった方については、特例減免により、非課税として介護保険料を算定します。
 この減免は、自動的に適用されますので、お手続きの必要はありません。

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電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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