要介護・要支援状態の認定申請から認定まで


ページ番号1003856  更新日 令和6年11月7日


1 申請

介護保険のサービスを利用するには、「介護予防・日常生活支援総合事業」のみを利用する場合を除き、介護が必要な状態(要介護状態又は要支援状態)の認定を受けることが必要です。

認定を受けるためには、介護保険の被保険者証を添えて高齢福祉課窓口に申請してください。

(注釈)下記のエクセルファイルは、複数のシートで構成されています。ご確認ください。

2 要介護認定

申請者が、介護(支援)が必要な状態にあるか、あるとすればどの程度かの認定をします。この認定を要介護認定(要支援認定)といいます。

要介護認定(要支援認定)の基準は全国一律に決められています。

認定されるまでの流れ

  1. 認定調査
    市職員又は市から委託を受けた調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、調査を行います。
    調査日時は事前に調査員から本人またはご家族に連絡をしますので、平日の日中で、都合のよい日時を決めてください。
  2. 主治医の意見書
    市が直接、主治医(かかりつけの先生)に意見書の作成を依頼します。
    主治医は病気や負傷の症状等をまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。
    主治医がいない場合には、市が紹介する指定医の診断を受けていただきます。
  3. 一次判定
    認定調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
  4. 二次判定(介護認定審査会)
    一次判定の結果や認定調査時の特記事項、主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門職で構成する介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分を審査判定します。

3 認定結果の通知

市は介護認定審査会の審査判定の結果に基づき、要支援・要介護認定を決定し、通知します。
申請から認定結果の通知までは、原則30日以内に行われることになっています。

認定の区分

認定には有効期間(3か月から48か月)があります。要介護度に応じて、下記のような区分に分けられ、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
(注) 令和3年4月1日申請受付分より一定の要件に該当する場合には、有効期間の上限が36か月から48か月となりました。

1.要介護状態の区分が要介護1から要介護5のとき

介護サービスが受けられます。

2.要支援状態の区分が要支援1・要支援2のとき

今よりも身体機能が低下しないように介護予防サービスが受けられます。

3.非該当のとき

認定の結果が非該当と判定された場合でも、基本チェックリストにより総合事業該当者と判定された場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できます。お住まいの地域包括支援センターまでご相談ください。

ご存知でしたか?要介護認定を受けているかたの「所得税控除について」

障害者控除対象者認定

65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていないかたであっても、要介護認定(要支援1と要支援2を除く)を受けているかた(一定の要件があります)は、確定申告の際に「障害者控除」の対象となる場合があります。

この適用を受けるには、事前に市役所高齢福祉課(市民総合センター内)に申請していただき、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。ただし所得税又は住民税が非課税のかたは対象になりません。

おむつ費用の医療費控除

要介護認定を受けているかたで、医師から治療上おむつを使用することが必要であると認められたかたは、医師の発行する「おむつ使用証明書」を添付して、その費用(紙おむつの購入費用及び貸しおむつの賃借料)について医療費控除を受けることができます。この証明は高齢福祉課が発行する書類で代用できる場合がありますのでご相談ください。

サービス利用時の自己負担額の医療費控除

訪問看護などの医療系の居宅サービスを利用しているかたは、当該居宅サービスに係る自己負担額(保険給付の対象となる自己負担額に限る)が、医療費控除の対象となります。また、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所しているかたも、介護費に係る自己負担額、食事に係る自己負担額及び居住費に係る自己負担額として支払った額(支払った額の一部)が医療費控除の対象となります。


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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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