保険料の徴収猶予と減免
ページ番号1003855
更新日
令和5年7月7日
1 保険料の徴収猶予
次のいずれかの条件に該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができます。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 主たる生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 主たる生計維持者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 主たる生計維持者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別な事情があるとき。
(注釈)保険料の徴収猶予の申請をするときは、必要となる書類等が条件によって異なりますので、必ず事前にご相談ください。
2 保険料の減免
保険料の減免には、災害等による保険料の減免と低所得者に対する保険料の減免があります。
1.災害等による保険料の減免
上記1の1.から4.までの条件に該当することにより必要があると認められるときは、保険料を減免することができます。
2.低所得者に対する保険料の減免
次のすべての条件に該当することにより必要があると認められるときは、保険料を減額することができます。
- 世帯の全員が市民税非課税であること(所得段階が第1段階から第3段階であること。)。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
- 他の世帯に属する方の税法上の扶養親族になっていないこと。
- 自分の住んでいる家以外に土地や家屋を持っていないこと。
- 前年度の収入から家賃等を支払ったのち残った金額が、その世帯の減免基準生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する1級地―2の表(加算に係る部分を除く。)に100分の150を乗じて得た金額に満たないこと。
- 世帯の預貯金額が単身では350万円、2人以上の世帯では世帯員1人につき預貯金に100万円を加えた額以下であること。
(注釈)「収入」とは、年金、手当、仕送りその他収入源の一切を含みます。
「預貯金」とは、現に金融機関等に預けられている金銭だけでなく、自宅等に保管してある金銭を含みます。
(注釈)保険料の減免の申請をするときは、条件を満たすことを証する書類が必要になりますので、必ず事前にご相談ください。
健康福祉部高齢福祉課管理係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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