介護保険料の滞納と給付制限について


ページ番号1003854  更新日 令和2年10月14日


1 保険料の納期限を過ぎても納付がないとき

督促・催告

保険料の納期限を過ぎても納付しないときは、督促状が送付され、さらに納付がないときは、文書や訪問等による催告を受けます。

2 納期限を1年以上過ぎても納付がないとき

支払方法の変更(償還払い)

介護サービス等を利用する際、本来は利用者負担分(1割から3割)のみの支払いのところ、いったん全額を自己負担していただきます。
後日、市に請求することにより、保険給付分(利用者負担分以外の額)が払い戻されます。

3 納期限を1年6か月以上過ぎても納付がないとき

保険給付の一時差止

保険料を納めていただくまで、保険給付分の全部又は一部を一時差し止めます。
なおも未納が続く場合は、差し止めている保険給付費から未納の保険料を差し引きます。

4 納期限を2年以上過ぎても納付がないとき

給付額減額等

介護サービス等を利用する際、一定の期間、利用者負担が3割又は4割になります。
さらに、高額介護サービス費等(注)の支給が受けられなくなります。
(注)高額介護サービス費等:高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費

なお、督促又は一部納付の日から2年を過ぎると、時効により当該納期分の保険料はお支払いできなくなります。

介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について

 武蔵村山市では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における給付制限は実施していません。

 介護保険被保険者証に給付制限が適用される旨の記載がされている場合、総合事業のサービスの利用には給付制限は適用されませんが、介護予防サービスの利用には今までと同様に給付制限が適用されますので御留意ください。

(注釈) 要支援被保険者の担当ケアマネージャー及びサービス提供事業者は、利用者の介護保険被保険者証の給付制限の欄及び負担割合証をよく御確認ください。


健康福祉部高齢福祉課管理係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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