介護保険の被保険者の資格


ページ番号1003852  更新日 平成28年2月20日


1 第1号被保険者とは

市内に住所を有する65歳以上の方を第1号被保険者といいます。

2 第2号被保険者とは

市内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。

3 被保険者の資格の取得

被保険者の資格は、次に掲げる場合に至ったときに取得します。

  1. 市内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
  2. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者が市内に住所を有することとなったとき。
  3. 65歳以上の方が市内に住所を有することとなったとき。
  4. 市内に住所を有する40歳以上65歳未満の方が医療保険加入者となったとき。
  5. 市内に住所を有する医療保険加入者以外の方が65歳になったとき。

4 被保険者の資格の喪失

被保険者の資格は、次に掲げる日に喪失します。

  1. 市内に住所を有しなくなった日の翌日。ただし、住所を有しなくなった日に他の市町村に住所を有することとなったときは、その日
  2. 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日

5 被保険者証の交付

1.第1号被保険者

2.第2号被保険者


健康福祉部高齢福祉課管理係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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