ページ番号1003831 更新日 令和6年11月19日
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
(注釈)生活援助
単身の世帯に属する利用者、又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該家族等が家事を行うことが困難であるものについて、介護保険の給付となります。
20分から30分未満 244円
30分から1時間未満 387円
20分から45分未満 179円
45分以上 220円
(注釈)早朝・夜間・深夜などの加算があります。
移動入浴車で訪問して、入浴の介助を行います。
1回 1,266円
看護師などが訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
理学療法士等が訪問し、要介護者の心身機能の維持回復を図るとともに、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います
1回 308円
通院が困難な要介護者に、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が訪問し、療養上の管理や指導を行います。
健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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