ページ番号1010205 更新日 平成31年1月22日
地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合は、届出が必要です。
武蔵村山市が指定する地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において、宿泊サービスを提供する場合は、「武蔵村山市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」に基づき、宿泊サービス提供開始前に、届出書を提出してください。宿泊サービス提供にあたっては、同指針の基準を遵守してください。
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健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
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