療養費の申請


ページ番号1000178  更新日 令和5年1月11日


療養費の申請

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして審査で決定されれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。

療養費支給の対象となるもの

(注1)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
(注2)医療処置が適切であったかが審査の対象となります。また、申請から支給までは2、3か月かかります。
(注3)審査の結果、支給されない場合もあります。

窓口での申請に必要なもの

こんなとき

必要書類

保険証を持たずに診療を受けたとき

診療報酬明細書、領収書

治療上必要と認められたコルセット等の補装具を作ったとき

医師の診断書(もしくは意見書)、領収書

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

明細がわかる領収書

手術等で輸血に用いた生血代(医師が必要と認めたとき)

医師の診断書(または意見書)、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の受領書

 はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医者の同意が必要)

医師の同意書、明細がわかる領収書

 海外渡航中の診療(治療の目的のための渡航は除く)

 診療内容の明細書、領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)

【上記必要書類に加え、身分証明書(運転免許証等)、マイナンバーのわかるもの、保険証、印かん、金融機関の振り込み先がわかるものをご用意ください。】

※郵送で申請する場合は、添付ファイルから「療養費支給申請書」及び「請求書」をダウンロードしてご記入いただき、上記必要書類及び身分証明書(運転免許証等)のコピーを同封のうえ、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

 


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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