高齢受給者証(70歳から74歳までのかた)


ページ番号1000172  更新日 令和7年1月17日


70歳以上の国保加入者における医療費の負担割合について

 70歳以上の国保加入者の負担割合は、世帯の状況により異なります。
 負担割合は、前年の所得を基準として、毎年8月1日に更新されます。また、年度の途中であっても、判定の基準となる所得に変更等があった場合や、世帯人員に異動があった場合には、負担割合が再判定されます。

一部負担金の負担割合の判定について

(注)現役並み所得者とは、同一世帯内に、70歳以上で住民税課税標準額が145万円以上の国保加入者がいるかたです。

 なお、70歳になった国保加入者がいる世帯については、Aに該当する場合であっても、70歳以上の国保加入者における旧ただし書き所得(総所得金額から基礎控除額を引いた金額)の合計額が210万円以下である場合は、負担割合が2割となります(申請不要)。

 負担割合が3割となったかたでも、下記の1から3までのいずれかに該当する世帯は、負担割合が2割に変更となります。

負担割合が変更となる世帯の状況

  1. 70歳以上の国保加入者が1人のみ
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、383万円未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人と、国保から後期高齢者医療制度に移行したかたが1人以上
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、520万円未満

(注)収入額とは、前年(1月から7月までは前々年)における総収入であり、必要経費や各種控除額を引く前の金額です。

一部負担金の割合が2割から3割に変更になったかたへ

 年度途中で負担割合が2割から3割へ変更となった場合は、負担割合が変更となったことを医療機関等へお伝えください。この場合、差額分について、医療機関等から請求されます。なお、変更前に医療機関等で受診していない場合は、医療機関への連絡は不要です。
 また、負担割合が変更となった場合、遡って差額分をお支払いただくこともありますので、ご了承ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.