ページ番号1019455 更新日 令和5年11月20日
市内の特別養護老人ホームに短期入所し、食事等の日常生活上必要なサービスを受けられます。
短期入所は、1回につき7日以内です。
現在、要介護認定又は要支援認定を受けていない在宅の65歳以上の高齢者で、在宅での日常生活に一時的な支障があるかた、養護者により虐待を受けているかた等
申請書式のほかに、申請時に添付が必要な書類が複数ありますので、ご注意ください。
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健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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