ページ番号1019454 更新日 令和5年11月20日
日常生活の安全性の確保と介護者の負担軽減のため、手すりの取付け、段差の解消等の住宅改修費を給付します。
在宅の65歳以上のかたで、日常生活の動作に困難があり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なかた
(注釈)改修区分が要介護認定結果によって異なるので、給付限度額の項目をご確認ください。
(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
生活の質を確保するための改修
限度額、200,000円
回数の制限は、1〜6までの改修工事について、限度額内で2回以上の改修ができる。
浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事
限度額、379,000円
回数の制限はそれぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。
流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事
限度額、156,000円
回数の制限はそれぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
限度額、106,000円
回数の制限はそれぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。
添付ファイルから印刷いただき、市民総合センター内の高齢福祉課へご提出ください。
本ページの要件に当てはまらない、他の住宅改修はこちらを参照ください。
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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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