日常生活用具給付


ページ番号1019450  更新日 令和5年11月20日


高齢者日常生活用具給付

身体機能の低下の予防や介護者の負担軽減のため、シルバーカー等の日常生活用具の購入費用を助成します。

対象

在宅の65歳以上のかたで、要介護認定結果が非該当の高齢者日常生活用具を必要とするかた

費用

(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。

 

給付限度額

要介護認定等の結果が非該当の者

  1. 歩行器、ただし、シルバーカーを除く
    用具の性能:高齢者の身体機能の状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性のあるもの。
    限度額:35,100円
  2. 腰掛便座、便器
    用具の性能は、高齢者の排便のために便利なものであること。
    限度額、51,500円
  3. 入浴補助用具
    用具の性能:座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とするものであって次のいずれかに該当するもの。入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、簡易浴槽
    限度額:90,000円
  4. 歩行支援用具、安全杖又は手すりなど
    用具の性能:高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒防止、立ち合がり動作の補助などの目的に適合するもの。歩行補助杖にあっては、松葉つえ、方ディアンクラッチ、ロフストランドクラッチおよび多点杖に限る。手すりにあっては、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
    限度額:53,600円
  5. スロープ
    用具の性能:段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わずしっかり固定でき、安全な利用のために十分な強度のあるもの。
    限度額:50,500円
  6. シルバーカー
    用具の性能:高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。
    限度額:27,000円

用具の給付は、1品目につき一回を限度とします。
1品目とは、1から6の各用具をいいます。
ただし、入浴補助用具歩行支援用具については、1品目の中に複数の用具があり、それぞれ区分けが異なります。
入浴補助用具は、入浴台入浴いす等を、歩行支援用具は手すりの区分けをそれぞれ1品目とします。

申請

添付ファイルから印刷いただき、市民総合センター内の高齢福祉課へご提出ください。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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