ページ番号1019126 更新日 令和5年11月20日
週に最大1時間30分までホームヘルパーの派遣による家事援助を受けることができます。
在宅の65歳以上であって、病気や利き腕の骨折などに伴う一時的な心身機能の低下により、日常生活を営むのに支障があるひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で生活されているかた
(注釈)下表に該当する場合は、このサービスの対象になりません。相談先へ御連絡の上、適したサービスを受けてください。
該当する状況 | 相談先 |
---|---|
有効な介護認定をお持ちのかた | 担当のケアマネジャー |
介護認定申請をしている最中のかた又は申請予定のかた | お住いの地域が対象の地域包括支援センター |
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)対象のかた |
お住いの地域が対象の地域包括支援センター |
リンクの申請フォームからお申込みいただけます。
または、添付ファイルから印刷いただき、市民総合センター内の高齢福祉課へご提出ください。
既に支援を受けられているかたで、ご住所など申請内容に変更が生じた場合などは以下の手続きをお願いします。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
健康福祉部高齢福祉課高齢者支援係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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