ページ番号1017078 更新日 令和4年12月16日
本市では、介護人材の資格取得を支援し、もって、介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、介護職員初任者研修課程を修了し、市内の介護保険サービス事業所で継続して就業するかたで、一定の要件を満たすかたを対象に助成金を交付します。
助成金の交付の対象となるかたは、次に掲げる全ての要件を満たすかたとなります。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録され
ていること。
(2) 令和4年4月1日以後に介護職員初任者研修課程を修了し、かつ、当該介護職員初任者研修課程の受講料
及び教材費の支払を完了していること。
(3) 介護職員初任者研修課程を修了した日から6か月以内に介護保険サービス事業所において就業を開始
し、かつ、当該就業を6か月以上継続していること又は修了日の前日において介護保険サービス事業所に
就業しており、かつ、修了日から6か月以上継続して就業していること。
(4) 受講料等について、この助成以外にその他の助成を受けていないこと。
介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費であって、当該研修課程の実施機関に支払った額
(注)支払に係る手数料(振込手数料など)を除く。
対象経費の額と50,000円とを比較していずれか少ない方の額
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健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
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ファクス番号:042-562-3966
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