ページ番号1007881 更新日 令和6年7月2日
武蔵村山市総合事業サービス費の請求に係るサービスコードは、下表のとおりとなります。
サービス種類 | サービスコード | |
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第1号訪問型サービス | 国基準相当型サービス | A2 |
基準緩和型サービス | A3 | |
第1号通所型サービス | 国基準相当型サービス | A6 |
<報酬改定・基準改正に関する内容について>
公布・発出のあった報酬に関する告示及び算定の留意事項通知、基準省令及び基準に関する解釈通知並びにこれらに関係する通知等は、以下リンクからご確認いただけます。
第1号事業の単位数につきましても厚生労働省より基準単位数が示されたところですが、本市といたしましては、この単位数と同様の単位数での制度運用を行います。サービスコード表及び単位数マスタにつきましては以下の通りです。
なお、令和6年4・5月及び令和6年6月以降については、基準単位等に変更がございますのでご注意ください。
令和6年6月サービス提供分以降
令和6年4月サービス提供分から5月サービス提供分まで
武蔵村山市の総合事業に係る請求を行う場合は、以下のサービスコード表を確認の上、国保連に請求を行う前に最新の単位数マスタをダウンロードし、事業所の請求システムへの登録を行ってください。
また、このほど国から示された総合事業に係る報酬基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に基づき、訪問型サービス(国基準相当(A2))、(基準緩和型(A3))及び通所型サービス(国基準相当(A6))のサービスコード表を改正しました。
(注記)新型コロナウイルス感染症対応に係る特例的な評価のため、令和3年4月1日から9月30日までの間、訪問型サービス及び通所型サービスともに、所定の費用単位に1000分の1(0.1%相当)を加算しますので、ご確認ください。
令和4年10月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで
令和4年4月サービス提供分から令和4年9月サービス提供分まで
令和3年4月サービス提供分から令和4年3月サービス提供分まで
令和3年3月サービス提供分まで
総合事業サービス費に係る日割り請求の適用は、これまでの介護予防給付と異なる部分があります。詳しくは次の資料をご確認ください。
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健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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