児童手当


ページ番号1003711  更新日 令和4年9月8日


支給対象者

 市内に住所を有し、中学校3年生までの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)
を養育している父又は母等(恒常的に所得の高い方)

支給額

   第何子かについては、養育する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(施設入所者等を除く)
   を含めて数えます。

支給日
   毎年2月15日・6月15日・10月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に各月の前月分までをまとめて支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額

申請者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合の手当月額は、児童1人あたり月額5,000円となります。また、令和4年6月分より所得上限限度額以上のかたは、児童手当・特例給付の支給対象外となります。児童手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の人数 所得制限限度額 所得上限限度額

0人

6,220,000円

8,580,000円

1人

6,600,000円

8,960,000円

2人

6,980,000円

9,340,000円

3人

7,360,000円

9,720,000円

4人

7,740,000円

10,100,000円

5人以上

1人につき38万円加算

源泉徴収票「給与所得控除後の金額」等から控除できる金額
控除項目

所得額より控除される額

1.医療費控除 控除相当額
2.小規模企業共済掛金控除 控除相当額
3.社会保険料控除 一律8万円
4.障害者控除 27万円
5.特別障害者控除 40万円
6.寡婦控除 27万円
7.ひとり親控除 35万円
8.勤労学生控除 27万円
9.雑損控除 控除相当額

加算対象額:所得限度額に加算できる金額

申請方法

 申請した月の翌月分からの支給となります。
 ただし、出生・転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請した方で、認定になった場合は、出生・転出予定日等の翌月分からの支給となります。

必要書類

 

現況届

令和4年度から児童手当の現況届が原則提出不要となりました。
ただし、下記に該当するかたにつきましては、引き続き提出が必要となりますので、6月初旬までに「現況届」の用紙等をお送りいたします。
この届出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届の提出が必要なかた】

・受給者と児童や配偶者が別住所のかた

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた

・支給要件児童の戸籍がないかた

・その他、提出の案内があったかた

その他手続きについて

ぴったりサービスについて

児童手当の各種申請につきましては、マイナンバーカードを使用したぴったりサービスがご利用いただけます。

ぴったりサービスで申請ができる主な手続きは以下の通りです。


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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