児童手当


ページ番号1003711  更新日 令和7年1月24日


支給対象者

 市内に住所を有し、高校生年代までの児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している父又は母等(恒常的に所得の高い方)

支給額

 第何子かについては、養育する22歳到達後の最初の3月31日までの児童(施設入所者等を除く)を含めて年齢が上の子から数えます。

支給日

   偶数月の15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に各月の前月分までをまとめて支給します。

所得制限

令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されました。

申請方法

 申請した月の翌月分からの支給となります。
 ただし、出生・転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請した方で、認定になった場合は、出生・転出予定日等の翌月分からの支給となります。

必要書類

認定請求書

健康保険証の写し(請求者のもの) 

 国保組合のかたで厚生年金の加入者は、勤務先で「厚生年金加入証明書」を貰ってください。

申請者の振込口座の通帳の写し

 ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店番号・預金種目・口座番号が必要です。

その他

 児童と別居している場合等その他の要件によっては、他に書類が必要となる場合があります。また、申請した内容に変更があった場合は、届出が必要になります。詳しくは子ども育成課手当・医療係にお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)確認書類

マイナンバーの通知カードについて

 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

現況届

 令和4年度から児童手当の現況届が原則提出不要となりました。
 ただし、下記に該当するかたにつきましては、引き続き提出が必要となりますので、6月初旬までに「現況届」の用紙等をお送りいたします。この届出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要なかた

その他手続きについて

ぴったりサービスについて

児童手当の各種申請につきましては、マイナンバーカードを使用したぴったりサービスがご利用いただけます。

ぴったりサービスで申請ができる主な手続きは以下の通りです。


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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