未熟児の養育医療給付


ページ番号1003727  更新日 令和6年10月30日


未熟児の養育医療給付について

1 概要

 この制度は、武蔵村山市にお住まいの未熟児で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。
 申請書類を審査し給付が決定されると、医療券が交付されます。審査の結果、必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。
 指定養育医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。
 なお、健康保険適用外の医療、差額ベッド代やおむつ代等の実費は対象になりません。

2 対象となるかた

 武蔵村山市在住の未熟児(出生から1歳の誕生日の前日まで)で、次のいずれかに当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合に医療費の助成を受けることができます。

 1 出生時に体重が2,000g以下のかた
 2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるかた

項目

内容

一般状態

運動不安、痙攣がある、運動が異常に少ない

体温

体温が摂氏34度以下である

呼吸器・循環器系

強度のチアノーゼが持続している、チアノーゼ発作を繰り返す、

呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある、呼吸数が毎分30以下である、

出血傾向が強い

消化器系

生後24時間以上排便がない、生後48時間以上嘔吐が続いている、

血性便がある

黄疸(おうだん)

生後数時間以内に黄疸が発生、異常に強い黄疸がある

3 申請に必要な書類について

 申請に必要な書類は次のとおりです。子ども子育て支援課及び子ども育成課の窓口で配布しています。
 また、このページからダウンロードすることも可能です。

 新規申請に必要な様式は、こちらからダウンロードすることもできます。

4 徴収金(自己負担額)算定のために必要な市民税関係書類

 提出が必要となるかた
 原則、市民税関係書類として、次のいずれかの提出が必要となります。
 世帯調書に記載されている全員分を提出ください。

 ただし、以下のいずれかに当てはまるかたの分は、市町村民税関係書類の提出は不要です。

 算定の対象となる、市民税関係書類の年度

  1. 申請月が令和5年7月から令和6年6月までの場合
    令和5年度の市民税関係書類が必要となります。
  2. 申請月が令和5年6月以前の場合
    令和4年度の市民税関係書類が必要となります。

5 徴収金(自己負担額)について

 医療費(健康保険が適用されるもの)の自己負担のうち、一部を市町村民税額等に応じて負担していただきます。

 ただし、自己負担額は乳幼児医療費助成制度との相殺ができますので、申請時に委任状及び同意書の提出をお願いします。

6 マイナンバー制度開始に伴う本人確認(身元確認)書類について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、申請書類を提出するかたの番号確認及び本人確認(身元確認)が義務付けられています。申請に際しては以下2種類の確認書類が必要となります。

7 手続きの流れ

8 医療券の有効期間

 意見書に記載されている診療予定期間に基づき有効期間を決定します。

9 指定養育医療機関について

 医療費助成を受けることができる医療機関は、全国の指定された養育医療機関になります。

 東京都が指定する養育医療機関につきましては、東京都福祉保健局のホームページからご確認ください。

10 継続・変更申請について

 継続・変更申請に必要な書類は次のとおりです。子ども子育て支援課の窓口で配布しています。
 また、このページからダウンロードすることも可能です。

 継続・変更申請に必要な様式はこちらからダウンロードすることもできます。 

11 その他、届出等が必要な場合

 次の場合、届出等が必要となります。

 届出等に必要な書類は、子ども子育て支援課で配布しています。
 また、このページからダウンロードすることも可能です。

 届出等に必要な様式はこちらからダウンロードすることもできます。 


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


子ども家庭部健康推進課母子保健係
電話番号:042-564-5421
ファクス番号:042-590-1226


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