ページ番号1000698 更新日 令和6年9月17日
児童扶養手当法
所得超過等により手当が受給できないかたでも、所得制限限度額の引上げに伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。現在、所得超過等の理由で児童扶養手当を申請していないかたで、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。
所得制限限度額表をご確認のうえ、申請に必要な書類を持参し、子ども育成課の窓口へお越しください。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)まで
※令和6年11月1日以降も申請の受付を行っておりますが、審査の結果、支給額が発生する場合は、申請受付日の翌月分から支給開始となります。
※すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、手続きの必要はありません。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
3.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
4.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額以上の場合は、支給制限(一部支給または全部停止)となります。 なお、所得には養育費の80%を加算します。
令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。
令和6年4月分からは、物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。
令和6年11月分から、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
月額:45,500円(第1子)
(注)上記金額に、第2子は10,750円、第3子以降は6,450円加算されます。
【本体額】
所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの金額。
具体的には、
【子加算額(第2子の場合)】
所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの金額。
具体的には、
【子加算額(第3子以降の場合)】
所得に応じて月額6,440円から3,230円まで10円きざみの金額。
具体的には、
申請のあった月の翌月分から奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
(注)児童扶養手当一部改正に伴い、令和元年11月から支給月が変更となりました。
1月・・・(11月分・12月分)
3月・・・(1月分・2月分)
5月・・・(3月分・4月分)
7月・・・(5月分・6月分)
9月・・・(7月分・8月分)
11月・・・(9月分・10月分)
次の書類等をご持参のうえ、子ども育成課の窓口で申請してください。
支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
児童扶養手当を受給開始してから、一定期間を経過している方は児童扶養手当法の定めにより、現況届に加えて、一部支給停止適用除外届及び必要書類の提出が必要となります。6月下旬ごろに対象となる方に郵送しますので、現況届と一緒に、必ず本人が窓口で提出してください。
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子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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