ページ番号1003760 更新日 令和5年4月25日
就業に必要な教育訓練のための講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、母子家庭等自立支援教育訓練給付金を支給します。
市内にお住いの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記のすべての要件を満たすかた
訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は次に掲げる雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する講座であって市長の指定を受けたもの。
(1)一般教育訓練給付金の講座
(2)特定一般教育訓練給付金の講座
(3)専門実践教育訓練給付金の講座
*「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照してください。厚生労働省のホームページでご覧になれます。
1.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(ただし、1万2000円を超えない場合は支給しない。)
上限額
対象講座(1)及び(2):20万円
対象講座(3):80万円
2.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
1に定める額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
(注意)
給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。
講座の受講開始前にあらかじめ市に事前相談してください。
相談後、対象講座の指定申請をしてください。
(注意)
受講申込済・受講開始済については、対象外です。
受給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
講座修了日の翌日から30日以内に給付金支給申請をしてください。
必要書類
・対象講座の修了証明書
・講座受給のために支払った費用の領収書
・一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(注意)
支給決定に当たっては再度審査を行います。上記1の対象講座指定申請時に指定可となった場合であっても、支給申請時の審査の結果、受給できない場合があります。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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