ページ番号1000897 更新日 令和6年5月15日
この制度は、青少年の非行の防止、その他青少年の健全な育成に資する取組を積極的に推進する店舗等を青少年健全育成協力店として指定し、地域と一体となった青少年の環境の整備を推進することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものです。
市内に存する店舗等。
市役所子ども政策課に備えてある、青少年健全育成協力店指定申請書に記入の上、提出してください。手続き後、青少年健全育成協力店指定書及び標章を交付します。
子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:175)
ファクス番号:042-565-1504
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