ページ番号1018637 更新日 令和5年6月26日
罹患後の登園の目安について、令和5年5月の改訂後の『保育所における感染症対策ガイドライン』において、有症者の場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること、無症者の場合は、「検体採取日を0日目として、5日を経過すること」と定めています。
症状が軽快した後、登園を再開する際は、保育園へ検査陰性証明書を提出する必要はありませんが、「新型コロナウイルス感染症登園届」の提出をお願いいたします。登園届は以下よりダウンロードができます。
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
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