ページ番号1017028 更新日 令和4年11月4日
武蔵村山市では、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する対象幼児の保護者の経済的な負担を軽減するため、利用料の一部を支給します。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・市内に住所を有する満3歳児以上の小学校就学前の幼児
・対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者
・幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていないもの)
・企業主導型保育事業を利用していない者
次の1〜3のいずれか少ない方の額が支給されます。
1.月額2万円
2.対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育、実費徴収費に類するものを除く。)
3.本事業の対象施設等として決定を受けた日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料
施設等が定める期日までに、次の書類等を施設に提出します。
・武蔵村山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付金支給申請書
・支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振り込みます。
前期分(4月〜9月分):11月に交付
後期分(10月〜3月分):4月に交付
(注)令和4年度のみ前期分を1月に交付、後期分を4月に交付します。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・満3歳児以上の小学校就学前の在籍する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、 おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
・次の「対象施設等の決定基準」の要件をすべて満たすこと
・企業主導型保育事業でないこと
・保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
・小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
・子育てのための施設等利用費を受給している満3歳児以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳児以上の小学校就学前の幼児の数のおおむね半数を超えないこと
・武蔵村山市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること
次の書類をすべて提出する必要があります。
・武蔵村山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書
・有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
・保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
・施設の平面図(消火器、消火栓、非常口を平面図上に記入)
・利用案内、パンフレットの類(利用料が分かるものは、申請年度分とは別に過去3か年分が必要)
・年間活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類
次の書類を武蔵村山市へ提出します。
・保護者から提出された、武蔵村山市地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書及び支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類
・対象幼児の在籍名簿
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
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