ページ番号1011263 更新日 令和6年5月30日
ベビーシッター利用支援事業とは、待機児童解消対策の一環として、0歳児から2歳児までの待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者を対象として、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を補助する事業です。
本事業は、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会、武蔵村山市が連携して実施しています。
お子さんが保育所等に入所できるまでの間、その代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター利用事業者を1時間150円(税込。利用料以外の入会金等は対象外)で利用できる事業です。
注 実施期間は、当該年度4月から(翌年)3月末までです。
また、認可外保育施設利用支援事業補助金を受けている方は利用できませんのでご注意ください。
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、「保育短時間認定の方は1日8時間かつ月160時間まで」、「保育標準時間の方は、1日11時間かつ月220時間まで」利用できます。
日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。
保育場所は自宅のみとなります。きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。
保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中は利用できません。
利用を希望する方は、まず、ベビーシッター利用支援事業案内、ベビーシッター利用支援事業利用約款をご確認ください。
利用希望の方には、「対象者確認書」を交付しますので、利用開始希望日の1か月以上前に、市窓口で事業の説明を受けた上でお申し込みください。
この際、「待機児童の保護者の方は、教育・保育給付認定証及び入所保留通知書の写し」、「育児休業満了者の方は、教育・保育給付認定証又は認定申請に必要な書類一式」をご持参ください。
東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して、直接、利用調整・契約を行ってください。
この際、対象者確認書の提示が必要となります。
認定事業者との契約が成立したら、初回利用日の10日前(休日を除く)までに、契約書を持って、市窓口にお越しください。
アカウント発行申請書のご記入及び利用約款への同意にご署名いただきます。
4
専用システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコード(番号)を、利用の都度、ベビーシッターにお伝えください。
サービスを受けた後、利用者負担分(1時間当たり150円)をベビーシッターにお支払いください。
6
産休・育児休業からの復職に伴い本事業を利用する利用者は、復職日(初回利用日又は子が1歳に達した日)から1か月以内に、市の指定する様式で「復職証明書」をご提出ください。
本事業の利用者に対し、ベビーシッターが利用者宅に通う際の交通費の補助を実施します。
児童1人あたり月額20,000円を上限
当該年度4月から(翌年)3月までの分を翌年度4月中旬頃までに一括支給
(注)ベビーシッター事業者が発行する交通費に係る請求書及び領収書の写しが必要となります。
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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