ベビーシッターなどを利用するときの留意点について


ページ番号1003791  更新日 令和2年7月8日


ベビーシッターなどを利用するときの留意点(令和2年6月改訂)

今般、マッチングサイトを通じ依頼を受けたベビーシッターが子どもに対し、わいせつな行為をし、逮捕されるという複数の事案が報道されたこと等を踏まえ、厚生労働省において、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」が改訂されました。下記のリンクページをご覧いただき、ベビーシッターなどを利用される場合の参考としてください。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

平成26年3月17日、ベビーシッターを名乗る男性の自宅から男児が遺体で発見されるという、大変痛ましい事件が発生しました。このような事件が二度と繰り返されないようにするため、厚生労働省が「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を作成しました。


子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


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