ページ番号1011100 更新日 令和5年9月8日
令和5年10月から第2子の保育料が0円(無料)になります
保育料は、保育所に入所する児童と生計を一にしている父母および父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市区町村民税の額により決定します。
令和5年10月から経済的負担を減らし2人以上の子どもを安心して産み育てることができる環境づくりを推進することを目的として第2子の保育料が0円(無料)となります。
詳しい階層区分等は以下をご覧ください。
[画像]保育料徴収基準額表(117.9KB)
保育所に入所しているお子様に限らず、小学生以上の兄弟も含めてカウントをします。対象のお子様が何番目にあたるかにより、保育料の額が異なりますのでご注意ください。
注:生活上の家計が別であり、独立していると判断できる場合には、兄弟から除きます。
該当月 | 算定の方法 | 通知の時期 |
---|---|---|
4月分から8月分 | 前々年の収入に基づき決定した前年度の市町村民税の額により決定 | 4月20日頃に通知 |
9月分から3月分 | 前年の収入に基づき決定した当該年度の市町村民税の額により決定 | 9月20日頃に通知 |
注1:年度の途中で年齢が変わっても、保育料は変更いたしません。
注2:保育所は、各月初日からの入所となります。保育所の利用の開始が月の初日からでない場合も、日割りに よる計算はされず、一月分の保育料をお支払いいただくものとなります。また、保護者や児童の都合により長期に渡って欠席する場合であっても保育料をお支払いいただきますのでご注意ください。
なお、年度の途中で入所した児童は、入所した月の20日頃に通知いたします。
また、保育の必要量や世帯に変更があった場合には、変更となる最初の月の20日頃に通知いたしますので、変更後の金額をお支払ください。
保育所は、国、都、市の負担金及び保護者の皆様からの保育料を財源として運営を行っています。お子さまを安全にお預かりするために、保育士等の人件費や施設等の管理費が必要となることから、各月初日に在籍している児童の保護者の皆様に、当月分の保育料(月額)を負担していただく必要がございます。
また、保育料の額は、国が定める上限額を超えない範囲で各自治体が定めることができ、当市の保育料は、市が一部を負担することで、国の基準に対して50%程度の額を保護者の負担として定めています。
保護者の皆様に負担していただく保育料は、保育所を運営するための大切な資源です。納付期限(月末)までに納付をするようにお願いいたします。(市では、納付の利便性と納め忘れ防止のため、原則口座振替による納付をお願いしております。)
注:保育料の納付が確認できない場合、督促状を送付します。また、督促状に記載されている納付期限内に納付がない場合には、地方税の滞納処分の例により差押等の処分を行いますので、ご留意ください。
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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