認可外保育施設の利用者に対する補助金


ページ番号1003713  更新日 令和6年10月9日


認可外保育施設利用支援事業補助金を拡充しました!

令和6年4月より認可外保育施設利用支援事業補助金を拡充しました。

これまでは世帯の収入によって補助額が変動していた利用者支援部分が一律2万円(注)補助されることとなりました!(支払った保育料が上限となります。)

(注)市内の認証保育所を利用している方は4万円の補助になります。

(注)施設等利用給付を受けている方は利用者支援部分を補助されません。

武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金

1 補助の対象となる施設

(1)認証保育所
(2)家庭的保育者(注1)
(3)認可外保育施設(注2)

(注1)武蔵村山市家庭的保育事業の規定に基づき市長が認定した家庭的保育者。
(注2)児童福祉法に基づき都道府県知事に届け出ており、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。

2 補助の対象者

以下の要件をすべて満たしていること
(1)保護者及び児童が該当月の1日に市内に居住していること
(2)月又は年を単位とする利用契約を締結し、施設を週4日以上かつ月160時間以上利用する内容であること
(3)該当月の1日に施設に在籍していること
(4)児童に係る保育料の滞納がないこと
(5)児童の保育に欠けていること(保護者の就労等の理由により家庭で保育ができないこと)

3 補助金額

 施設を利用する児童と同一世帯に属する父母及び父母以外の扶養義務者であって、児童と生計を一にするもの(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税所得割課税額により異なります。
 また、令和元年10月から補助金額を拡充し、多子世帯の負担軽減を図るための多子世帯支援の補助をしております。補助金額については下表を御確認ください。
 利用者支援の補助及び多子世帯支援の補助のいずれにも該当する場合、補助金の合計と保護者が実際に負担した金額のいずれか低い金額を1か月ごとに補助します。
 なお、幼児教育・保育無償化の給付対象の方は、利用者支援の補助は対象外となります。保育料から無償化の給付額を引いた金額と多子世帯支援の補助金額を比べていずれか低い金額が補助上限額となります。

(1)利用者支援

各月初日の対象児童の年齢区分 各月初日の対象児童の属する世帯の区分 対象児童の兄弟準 補助金額  

満3歳に達する日以降の

最初の3月31日までのもの

当該年度分(4月から8月までに

あっては、前年度分)の市町村民税

(特別区民税を含む。)の額の区分が

非課税に該当する世帯(以下「非課税世帯」

という。)

第1子 20,000円
第2子 0円

非課税世帯以外の世帯(対象児童が市内に

所在する認証保育所に在籍する世帯に限る。)

第1子及び

第2子以降

40,000円
上記以外に該当する世帯

第1子及び

第2子以降

20,000円

満3歳に達する日以降の

最初の3月31日を経過したもの

全世帯

第1子

20,000円
第2子以降 0円

(注1)0〜2歳児クラスの非課税世帯のお子様は施設等利用給付にて42,000円の補助を受けることができます。

(注2)3〜5歳児クラスのお子様は施設等利用給付にて37,000円の補助を受けることができます。

(注3)施設等利用給付を受けているお子様は上記「利用者支援」部分の補助を重複して受けることができません。

(2)多子世帯支援

各月初日の対象児童の

年齢区分

各月初日の対象児童の属する世帯の区分

対象児童の兄弟順

補助金額

0歳から

2歳児クラス

1期(4月〜8月)については前年度分

2期(9月〜3月)については当該年度分

の市町村民税所得割課税額が非課税に

該当する世帯

第1子 0円

第2子以降

25,000円
上記以外に該当する世帯 第1子 0円
第2子以降 27,000円

3歳から

5歳児クラス

全世帯 第1子

0円

第2子以降 20,000円

(注)生活上の家計が別であり、独立していると判断できるお子さまについては、兄弟順に含みません。

(注)補助金額については、今後変更される可能性がございます。

 


【例】武蔵村山市内の認証保育所武蔵キッズルームに通うA君。保育料は月々7万円。A君の世帯の市町村民税所得割課税額の区分は課税世帯、兄弟順は第2子のカウントとなる。

≪A君が0歳から2歳児クラスの場合≫

補助金額 (1)40,000円+(2)27,000円=67,000円/月
実質負担額  70,000円 - 67,000円(上記補助金額)=3,000円/月

≪A君が3歳から5歳児クラスの場合≫

補助金額 (1)補助対象外+(2)20,000円=20,000円/月
実質負担額

70,000円-37,000円(無償化給付分)-20,000円(上記補助金額)=13,000円/月

(注)無償化給付分の給付については、無償化の給付認定を受けている場合に限ります。不明な場合はお問い合わせください。

 

3 申請方法

 以下の提出書類をそろえて  子ども育成課保育・幼稚園係に郵送又は直接御提出ください。なお、認証保育所等に在籍する児童につきましては、市役所から書類を郵送いたします。
 また、市役所子ども育成課保育・幼稚園係窓口にも申請書類を備えています。

4 提出書類(全てそろえてから御提出ください。)

(1)武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金交付申請書(期別ごとに1枚)
(2)施設との利用契約書の写し(月又は年を単位に契約していることが分かる部分のみで可)
(3)対象児童が保育に欠けることを証明する書類(児童と生計を一にしている父母及び父母以外の扶養義務者について、下記のうち該当するものを提出)

(4)市町村民税課税(非課税)証明書(1期については前年度、2期については当該年度のもの)

(注1)市町村民税課税(非課税)証明書については、課税の基準日となる1月1日(例:令和4年度の課税基準日は令和4年1月1日)に武蔵村山市内に住民登録があり、所得税又は市民税の申告をされている方については、提出の必要はありません。
(注2)祖父母が同居の場合は、その方の市町村民税課税(非課税)証明書も必要となります。
(注3)当年度において認可保育所の申込みをされているかたは不要ですので、申請書の余白にその旨を御記入ください。
 なお、提出された書類は、返却はできません。

5 提出期限

1期(4月〜8月分) 令和6年8月7日(水曜日)から9月6日(金曜日)
2期(9月〜3月分) 令和7年2月3日(月曜日)から3月7日(金曜日)

(注)上記提出書類の(1)及び(2)以外については、変更がない限り年1回の提出で結構です。

6 支給方法及び支給の時期

 交付決定額を期別ごとに分けて、御指定の口座に振り込みます。また、申請後交付決定し、速やかにお支払いたします。

申請書類等について


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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


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