開発行為の許可等に関する審査基準の改定(令和2年1月)


ページ番号1011223  更新日 令和2年2月13日


 

 良好な宅地水準を確保するため、令和2年1月30日、東京都において「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」(以下「開発許可基準」という。)が改定されました。

 これにより、今まで開発行為に該当しなかった開発事業が、改定後には該当となる可能性があります。このため、今後開発事業の申請を予定している事業者は、事前に東京都多摩建築指導事務所にお問い合わせくださるようお願いします。

 

改定の概要

  1. 「開発行為における無電柱化の技術的指針」を掲載
  2. 「質の変更」に係る許可対象面積の引下げ、及び開発区域の取り方に係る規定の改定
  3. 全体構成の変更、法令改正等に伴う情報更新 など


改定基準の適用開始日

 令和2年4月1日(水曜日)

経過措置

 令和2年3月31日までに事前協議を開始し、令和2年9月30日までに申請が受け付けられたものは、従前の開発許可基準が適用されます。(詳しくは、東京都多摩建築指導事務所にお問い合わせください。)



改定事項(関係資料等)



開発許可基準の改定に係る問い合わせ先

東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課

住所:東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎2階

電話:042-548-2037




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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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