手続中の開発事業


ページ番号1002830  更新日 令和8年5月26日


 まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。

 現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。

対象事業(事前協議から承認まで)
事前協議書提出日 開発事業地 事業区域面積 計画概要 開発事業番号
令和8年4月17日 武蔵村山市大南二丁目84番4ほか 971.78平方メートル

開発行為

(宅地分譲)

8-1(法)
令和8年4月30日 武蔵村山市神明三丁目2番10ほか 1182.44平方メートル

開発行為

(宅地分譲)

8-2(法)
令和8年5月15日 武蔵村山市岸一丁目6番2ほか 923.27平方メートル

開発行為

(宅地分譲)

8-3(法)

 まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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