ページ番号1002830 更新日 令和8年5月26日
まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。
現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。
| 事前協議書提出日 | 開発事業地 | 事業区域面積 | 計画概要 | 開発事業番号 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月17日 | 武蔵村山市大南二丁目84番4ほか | 971.78平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-1(法) |
| 令和8年4月30日 | 武蔵村山市神明三丁目2番10ほか | 1182.44平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-2(法) |
| 令和8年5月15日 | 武蔵村山市岸一丁目6番2ほか | 923.27平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-3(法) |
まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。
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都市整備部都市計画課開発・住宅係
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