手続中の開発事業


ページ番号1002830  更新日 令和7年6月18日


 まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。

 現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。

対象事業(事前協議から承認まで)
事前協議書提出日 開発事業地 計画概要 開発事業番号
令和5年5月15日 武蔵村山市中藤一丁目14番2ほか 開発行為 5-5(法)
令和5年8月4日 武蔵村山市三ツ藤一丁目90番1ほか 開発事業 5-12(条)
令和7年3月12日 武蔵村山市岸一丁目13番1 開発行為 6-30(法)
令和7年4月10日 武蔵村山市神明二丁目120番1ほか 開発行為 7-1(法)
令和7年4月15日 武蔵村山市中央一丁目104番1ほか 開発行為 7-2(法)
令和7年4月28日 武蔵村山市中央一丁目44番1 開発事業 7-3(条)
令和7年5月7日 武蔵村山市中原四丁目2番1ほか 開発行為 7-4(法)
令和7年5月14日 武蔵村山市学園四丁目27番2ほか 開発事業 7-5(条)
令和7年6月5日 武蔵村山市中原四丁目11番9ほか 開発行為 7-6(法)
令和7年6月5日 武蔵村山市中央一丁目116番 開発行為 7-7(法)
令和7年6月16日 武蔵村山市大南一丁目20番5の一部 開発事業 7-8(条)

 まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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