ページ番号1002830 更新日 令和8年1月30日
まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。
現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。
| 事前協議書提出日 | 開発事業地 | 計画概要 | 開発事業番号 |
|---|---|---|---|
| 令和7年9月2日 | 武蔵村山市神明四丁目91番1ほか | 開発行為 | 7-11(法) |
| 令和7年12月24日 |
武蔵村山市三ツ木三丁目14番1ほか |
開発行為 | 7-16(法) |
| 令和8年1月20日 | 武蔵村山市伊奈平五丁目26番1ほか | 開発行為 | 7-17(法) |
| 令和8年1月22日 | 武蔵村山市学園五丁目13番7ほか | 開発行為 | 7-18(法) |
まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。
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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
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