狭山近郊緑地保全区域


ページ番号1002845  更新日 令和元年7月24日


近郊緑地保全区域とは

 近郊緑地保全区域は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地の保全や無秩序な市街化を防止することを目的として、首都圏近郊緑地保全法に基づき、国土交通大臣が指定するものです。
 市内には、市北部に位置する狭山丘陵の大部分が、狭山近郊緑地保全区域として昭和42年2月に指定されています。
 近郊緑地保全区域内では、自然保護と土地利用との調和を図る目的で、一定規模以上の建築物や工作物の新改増築、土地形質の変更、土石等の採取及び木竹の伐採などを行う場合には、事前に東京都知事あての届出が必要となります。
 届出に関する詳細は、下記へお問い合わせください。

窓口及び問い合わせ先

東京都多摩環境事務所 自然環境課
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3
電話:042-521-4809


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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