生産緑地を相続する場合(納税猶予・地位承継)


ページ番号1011403  更新日 令和3年11月25日


生産緑地を相続する場合の各種手続

納税猶予の特例適用の農地等該当証明

 納税猶予の特例適用の農地等該当証明は、相続者(被贈与者)が生産緑地の営農を継続し、税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の一つであり、申請地が納税猶予の適用に該当する生産緑地であることを証明するものです。
 申請書類に、案内図、公図の写し及び登記事項証明書(全部事項証明書)の写しを添付の上、正副2部を都市計画課窓口までご提出ください。

 証明書は、申請を受け付けてから概ね1週間程度で交付されます。また、手数料は1部300円です。

地位の承継

 相続等により、生産緑地の所有者又は農業従事者が変更される場合、地位の承継の手続をお願いします。
 申請書類に、案内図及び公図の写しを添付の上、都市計画課窓口までご提出ください。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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