建築協定


ページ番号1008638  更新日 平成30年6月25日


建築協定とは

 建築協定とは、建築基準法に基づく制度で、一定の区域の土地所有者等全員の合意により、同法で定められた基準に上乗せして、その地域に合った建築物や敷地に関するルールを作り、お互いに守り合うことで、地域の特性を生かした良好な環境を維持増進する制度です。

 武蔵村山市では、次の1つの区域において、建築協定が定められています。

名称

 コモンシティ武蔵野・武蔵村山建築協定

区域

協定区域

 武蔵村山市大南一丁目45番地、70番地及び71番地で別図に示す区域

協定区域隣接地

 注)協定区域隣接地とは、建築協定区域外のため建築協定の制限が及ばない区域のことです。

 武蔵村山市大南一丁目70番地及び71番地で別図に示す区域

協定事項

 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態および意匠に関する基準

有効期間

 認可の日から10年間。ただし、期間満了前に廃止の手続がない限り、期間満了とともに自動的に10年間延長され、その後についても同様とする。

認可年月日及び番号

 平成9年3月6日

 8多西管建築協定認可第25号


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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