狭山丘陵景観重点地区ガイドライン(案)に対する意見を募集します


ページ番号1002825  更新日 平成28年2月20日


 市では、「まちづくり条例」の規定のうち、現在のところ施行されていない狭山丘陵の景観の保全に関する規定を、平成25年10月から施行する予定です。
 これに合わせ、その施行後に「狭山丘陵景観重点地区」の区域内で建築行為等をする場合に配慮が義務付けられる「景観重点基準」の運用方針や具体的な数値基準などを、「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」として定めることとしており、「景観重点基準」への配慮義務は、このガイドラインに沿って行っていただくこととなります。

 「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」の決定に向けて、まちづくり審議会や原案説明会での御意見をもとに、その案を取りまとめました。皆さんの御意見をお聴きしたいと考えており、次のとおり意見公募手続(パブリックコメント)を実施いたします。
 ぜひ、御意見をお寄せください。

 意見公募手続(パブリックコメント)は、平成25年7月26日をもって終了しました。

狭山丘陵景観重点地区ガイドライン(案)に関する意見公募手続(パブリックコメント)

 狭山丘陵景観重点地区ガイドライン(案)を御確認くださり、「意見提出様式」に御記入の上、市役所都市計画課まで御提出ください。
 電話その他口頭によるものは、意見公募手続による意見としませんので御了承ください。

(1) 狭山丘陵景観重点地区ガイドライン(案)及び意見提出様式

 次のリンクから御確認ください。

 また、次の施設において配布もいたします。

 なお、「意見提出様式」については、記載すべき事項を任意の用紙に記載することにより代替できます。

(2) 提出の方法

 次のアからエまでのいずれかの方法により、市役所都市計画課まで御提出ください。

ア 郵便

宛先 〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 武蔵村山市役所都市計画課

イ ファクス

ファクス:042-566-4493

ウ Eメール

電子メールアドレス:machidukuri@city.musashimurayama.tokyo.jp
(注)テキスト形式とし、件名を「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン案に対する意見等の送付」として、意見提出様式を添付した容量5メガバイト未満のものとしてください。

エ 直接持参

市役所2階東側 都市計画課

(3) 意見等の受付期間

 平成25年7月12日から平成25年7月26日まで
 (注)郵送の場合は、平成25年7月26日必着

(4) 意見等の取扱い及び結果の公表

 意見等に対する提出者への個別の回答は行いません。
 狭山丘陵景観重点地区ガイドラインの決定に至った際は、提出された意見等(特定の個人を識別できる情報その他の武蔵村山市情報公開条例第8条に規定する非開示情報に該当する部分を除く。)及び当該意見等を考慮した結果を公表します。

(5) その他

 意見等の提出に当たり記載された氏名、住所等の個人情報は、提出された意見等の整理及び内容に不明な点があった場合等の連絡のみに利用するものとし、適正に管理いたします。

 その他意見公募手続の詳細は、「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン(案)に関するパブリックコメント実施要領」を御覧ください。


関連情報


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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