新青梅街道沿道地区まちづくり計画


ページ番号1002819  更新日 平成28年2月20日


 新青梅街道沿道地区まちづくり計画は、武蔵村山市まちづくり条例に基づき、まちの軸としての役割を担う新青梅街道とその沿道について積極的にまちづくりを推進するとして、市民等との協働により、土地の効果的な利用や機能向上を図るためのまちづくりの方針やルールを定めたものです。

 新青梅街道沿道地区の区域内において建築行為等を行うときは、計画で定めたルールへの配慮が義務付けられ、行為等を行う30日前までに市への届出が必要となります。

対象となる範囲

 市内における立川都市計画道路3・2・4号新青梅街道線(幅員30メートル)及び計画線から両側30メートルの区域

対象となる行為

(1)建築物の建築(新築、改築)、増築、移転

(2)建築物の用途の変更

(3)建築物、工作物の形態又は色彩その他の意匠の変更

(4)工作物の建設、設置

(5)土地の区画形質の変更(建築物の建築・移転又は工作物の建設・設置目的のみ)

(6)土地の境界の変更(建築物の建築・移転又は工作物の建設・設置目的のみ)

(7)土地の用途の変更

新青梅街道沿道地区まちづくり計画における建築行為等の届出

「新青梅街道沿道地区」の区域内において上記の建築行為等を行うときは、事前の市への届出が必要となります。

(注)まちづくり条例第52条第1項の開発事業に該当する行為については、同条例に定める開発事業の手続きに従ってください。

新青梅街道沿道地区まちづくり計画策定までの経過

検討体制

 本計画の原案作成に当たっては、「新青梅街道沿道地区まちづくり協議会」を設置し、検討を行いました。

計画案の公告・縦覧及び説明会

 計画案について、意見を伺うために公告・縦覧及び説明会を行いました。


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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