大規模事業活動からの撤退時等における届出


ページ番号1002808  更新日 令和元年5月10日


 まちづくり条例第99条第1項の規定により、大規模事業活動を中止し、又は大規模事業活動から撤退するときは、事前に市への届出が必要となります。

大規模事業活動の範囲

市内における事業活動で、次の(1)(2)のいずれかに該当するものをいいます。
 

(1)店舗、工場、スポーツ・レクリエーション施設その他の事業活動の用に供する施設を設置するための5,000平方メートル以上の土地を利用する事業活動
 

(2)延べ面積3,000平方メートル以上の建築物を利用する事業活動

届出をすべきかた及び届出の時期
大規模事業活動を行う事業者が、当該大規模事業活動の中止又は当該大規模事業活動からの撤退の決定後遅滞なく行ってください。
届出の書類

大規模事業活動撤退等届出書(第76号様式)に次に掲げる書類を添付したものを提出してください。
 

(1)位置図
 

(2)区域図
 

(3)公図等
 

(4)委任状
 届出を代理人が行う場合に必要です。任意の書式で構いません。
(注)届出の手続を委任する場合に、届出書と同一の印鑑を使用して作成してください。

提出先
都市整備部都市計画課
標識の設置
届出後、届出者又は届出に係る中止・撤退後の土地若しくは建築物の管理者により、大規模事業活動撤退等標識(第77号様式)による標識を現場付近の見やすい場所に設置してください。
届出に対する指導
届出に対しては、市から、周辺地域の環境の保全の観点から指導を行います。また、協議を求めることがあります。

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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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