公有地の拡大の推進に関する法律


ページ番号1002827  更新日 令和6年4月1日


制度の概要

 地方公共団体等が、公共目的のために必要な土地を取得し、より良いまちづくりを行いやすいように定められた土地の先買い制度です。

電子申請について

 令和5年4月より、東京共同電子申請・届出サービスを利用して、公有地の拡大と推進に関する法律に基づく届出・申出の電子申請が可能になりました。

届出と申出

届出

 次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、譲渡する日(契約締結予定日)の3週間前までに市長に届出をする必要があります。

 届出の受理は、その土地が所在する区市町村の担当課において行います。

届出要件
土地面積 要件
200平方メートルから (1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地
(2) 都市計画区域内のうち、道路の区域(道路法)・都市公園を設置すべき区域(都市公園法)・河川予定地(河川法)など
(3) 生産緑地の区域内に所在する土地(買取申出等により行為制限解除になった場合でも、生産緑地地区の廃止の都市計画が決定されるまでは届出が必要)
5000平方メートルから (4) 市街化区域内に所在する土地
(5) 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域
10000平方メートルから (4)及び(5)を除く市街化区域内に所在する土地

申出

 次に掲げる一定規模以上の土地の、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申出を行うことができます。

 申出の受理も、届出の場合と同様に、その土地が所在する区市町村の担当課で行います。 

申出要件
土地面積 要件
100平方メートルから 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域内に所在する土地
200平方メートルから 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化調整区域内に所在する土地

提出書類

届出・申出にあたっては、以下の書類を2部ずつ提出(正本・副本)してください。

  1. 届出の場合は「土地有償譲渡届出書」、申出の場合は「土地買取希望申出書」
  2. 縮尺25,000分の1程度の地形図に該当の土地の位置を明示したもの(位置図)
  3. 周囲の状況が分かる住宅案内図等に該当の土地の区域を明示したもの(周辺状況図)
  4. 公図の写し(原寸大)に該当の土地の形状を明示したもの(平面図)

1から4までの提出は必須となりますが、土地の詳細を確認するため、以下の資料についても可能な限りご準備ください。


届出・申出に関する各書式等については、以下よりダウンロードできます。
(市役所2階都市計画課でも配布しております)

注意

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間、当該地方公共団体等以外の者に譲渡(契約も含む)することができません。

  1. 地方公共団体等から買取らない旨の通知があるまで
    (届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 地方公共団体等から買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間以内まで
    (届出・申出のあった日から最長6週間以内)

その他、詳しいことは下記担当までお問い合わせください。
(届出・申出に関する回答日のお約束はできませんので予めご了承ください)


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


都市整備部都市計画課用地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:275) 
ファクス番号:042-566-4493


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