マンション管理計画認定制度について


ページ番号1019013  更新日 令和5年9月7日


マンション管理認定制度とは

 マンション管理の適正化を促進し将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たし、良好な管理状態であると判断された場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。

 認定を受けたマンションは、市場評価の向上が期待できるほか、その取得や改修においては、住宅金融支援機構による【フラット35】の金利引下げ、マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ、マンションすまい・る債における利率上乗せ等が利用できます。


認定対象・申請者

 対象は、武蔵村山市内にある分譲マンションです。

 申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。なお、申請にあたり集会(総会)の決議を得ている必要があります。


認定基準

 認定基準は以下のPDFファイルに示す17項目です。なお、当市の独自基準はないため、国のマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容となります。

 認定基準の詳細は、以下のガイドラインの21ページから57ページを参照してください。


新規申請手続きの流れ

[画像]管理計画認定の申請パターンと手続の流れ(81.5KB)

(1)事前確認依頼

 認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センター等に依頼してください。

 事前確認については、他の団体による評価制度等の申込と併用する場合など複数の依頼パターンがあり、パターンに応じて「システム利用料及び審査料」がかかります。詳細は以下のマンション管理センターのホームページをご確認ください。

 事前確認に係わるお問い合わせについては、公益財団法人マンション管理センター企画部管理計画認定手続支援サービス係(電話03-6261-1274)へお願いいたします。

 (注意)当市は「管理組合が直接地方公共団体に申請する場合」には対応しておりませんのでご了承ください。

(2)事前確認適合証を受領

 認定基準に適合していた場合、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。

(3)認定申請

 管理計画認定手続支援システムを通じて市に管理計画認定申請を行ってください。

 *申請手数料は無料です。

(4)認定通知書を受領

 審査完了後、市から管理計画認定通知書を発行されます。

(5)公表

 認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、所在地、認定日、認証コード(認定したマンションに対して付与する番号)等は、認定情報の公開に関する承諾がある場合、マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトで公表されます(個々の管理計画の内容は公開されません。)。

認定の有効期間について

 認定を受けた場合、その有効期間は認定を受けた日から5年間です。

 認定の更新を受けた場合、その有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。なお、認定の更新を受けるため、当初に認定の有効期間が満了する前に更新申請した場合は、有効期間の満了日後も更新認定又は不認定の通知が市から届くまでの間、従前の認定はなお有効です。

 *認定の更新申請がない場合、認定は取消しとなりますのでご注意ください。


変更認定申請について

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、以下の軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。なお、変更認定申請を管理計画認定手続支援サービスで行うことはできませんのでご注意ください。

*変更認定申請手数料は無料です。


関連情報


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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