低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除


ページ番号1012380  更新日 令和2年12月28日


制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。所有期間が5年を超える一定の低未利用土地等を譲渡価格500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

 この特例措置の適用を受けるためには、その土地が低未利用土地等であることを所在する市区町村が確認したことを示す「低未利用土地確認書」が必要です。

特例措置の適用期間

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

制度の適用条件

1 都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村長による確認が行われたこと。

2 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。

3 譲渡した者が個人であること、また売主の配偶者その他の売り主と一定の特別の関係がある者でないこと。

4 譲渡対価の額が500万円以下であること (低未利用土地等の上にある建物等の対価額を含む)。

5 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4若しくは第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。

6 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと。

 

低未利用土地等確認書の交付

 交付には、申請書と必要書類を御提出いただく必要があります。なお、申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前に御連絡ください。

 また、交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに御申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

1 低未利用土地等確認申請書(別紙様式1-1)

2 売買契約書の写し

3 以下のいずれかの書類

(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(2)電気、水道又はガスの使用中止が確認できる書類

(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別紙様式1-2)

4 譲渡後の利用について証した書類(別紙2-1、2-2、3)

 

各様式

 

 


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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