ページ番号1007944 更新日 平成29年11月10日
平成29年11月13日(月曜日)から、マイナンバー制度による行政機関間の情報連携が本格的に開始されます。
情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、これまで様々な手続きで提出いただく必要があった添付書類の一部を省略できるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関(都道府県、区市町村、後期高齢者医療広域連合等)の間で電子的に情報をやり取りする仕組みです。
具体的には、児童手当や障害福祉サービスを申請する際の「課税証明書」などを省略することができます。
その他の手続きで省略できる添付書類については、事前に各所管課へお問い合わせください。
通知カード・マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関することについて
0120-95-0178(無料)
平 日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)
「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
2番 : 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー制度、マイナポータルに関することについて
050-3816-9405(有料)
通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関することについて
050-3818-1250(有料)
企画財政部デジタル推進課デジタル企画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:392)
ファクス番号:042-563-0793
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