ページ番号1004188 更新日 平成28年2月20日
地方公共団体(市)は、個人番号・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適正な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないとされています。
安全管理措置には、(1)基本方針の策定、(2)取扱規程等の見直し、(3)組織的安全管理措置、(4)人的安全管理措置、(5)物理的安全管理措置、(6)技術的安全管理措置があります。
このうちの(1)基本方針の策定について、「武蔵村山市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を策定いたしました。
「武蔵村山市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」については、下記のファイルから閲覧できます。
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総務部文書法制課法務係
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