普通財産(ごみ集積所跡地)の売払い


ページ番号1019878  更新日 令和7年5月15日


普通財産(ごみ集積所跡地)の売払いについて

令和4年10月の家庭ごみの戸別収集開始に伴い、使用しなくなった市所有のごみ集積所の跡地について、隣接する土地所有者等を対象に売払いを行っています。

購入を希望される場合は申請が必要です。申請後、売払い可否の審査及び現地調査を行います。
審査の結果、売払い可能な場合、売払い決定通知書をお渡しします。
手続には数ヶ月を要しますので、予め御了承ください。

詳細は、「ごみ集積所跡地売払い案内書」を御確認ください。

売払いに関する条件

売払い対象のごみ集積所跡地

売払いの優先順位

  1. 隣接する土地の所有者で、跡地を購入することで所有する土地の形状を整形にすることができる者。
  2. 隣接する土地の所有者で、1に該当しない者。
  3. 1,2以外の者。

注:2又は3に該当の場合は、跡地に隣接する土地所有者の承諾が必要です。下記に掲載している「(第2号様式)売払い承諾書」により、隣接する土地所有者の承諾を得てください。

[画像]優先順位の例(37.7KB)

上図の場合の優先順位は、1位A氏、2位B氏、3位C氏となります。

A氏が購入する場合は、土地を整形にできるため、B氏の承諾は不要となります。
B氏が購入する場合は、A氏の承諾が必要となります。
C氏が購入する場合は、A氏及びB氏の承諾が必要となります。

売払い価格

売払い価格は、市の規定により算定した土地の価格から工作物等の撤去費用相当額を減額調整した額とします。

【算定式】
(固定資産税路線価÷0.7)×補正率0.5×実測面積×撤去費用補正率(0.60〜1.00)
 
 [撤去費用補正率]
 対象のごみ集積所跡地に舗装や囲障があった場合に適用します。

地面 囲障 補正率
舗装なし 囲障なし 1.00(補正なし)
舗装あり 囲障なし 0.70
舗装あり コンクリートブロック、木造等 0.65
舗装あり 鉄筋コンクリート造等 0.60

 

引渡方法

現状有姿

注:売払い代金を全額納付後、市が所有権移転登記を行います。

申請方法

普通財産(じん芥集積用地跡地)売払い申請書(第1号様式)に必要事項を記入の上、申請してください。
なお、今後の手続を円滑にするため、書類を準備する前に企画政策課公共施設活用係にお問い合わせください。

購入についての問い合わせ先

武蔵村山市役所3階 企画政策課 公共施設活用係
(武蔵村山市本町一丁目1番地の1)

【問い合わせフォームURL】

【問い合わせフォームQRコード】

[画像]QRコード(3.7KB)

提出書類

  1. 普通財産(じん芥集積用地跡地)売払い申請書(第1号様式)
  2. ごみ集積所跡地の案内図、公図の写し及び地積測量図
  3. ごみ集積所跡地に隣接する土地の登記事項証明書
  4. ごみ集積所跡地に隣接する土地所有者の売払い承諾書(第2号様式)
  5. その他市長が必要と認める書類

注1:公図の写し及び地積測量図並びに登記事項証明書については、東京法務局立川出張所等で申請して、取得いただく必要があります。
注2:ごみ集積所跡地の売払いにおける優先順位が1位の方が、当該集積所の買取希望者である場合は、4の書類の提出は不要です。

様式


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


企画財政部企画政策課公共施設活用係
電話番号:042-565-1111(内線番号:352・353) 
ファクス番号:042-563-0793


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