登校許可証明書


ページ番号2001051  更新日 令和6年4月1日


登校許可証・登校届

 児童生徒が学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法第 19 条 により蔓延防止と予防のために、出席停止になります。出席停止期間は欠席扱いになりません。 医師や保健所の指示に従い、感染のおそれがなくなる期間まで、 登校を見合わせてください。また、医療の逼迫を避けるため、下記の2つの感染症に限り医師の証明・診断書等は必要ありません。登校するときに、「登校許可証」または「登校届」に保護者の方が必要事項を記入して学校へ提出してください。

出席停止となる感染症一覧

[画像]感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザを除く)(229.9KB) [画像]新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合(46.5KB)

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第十小学校
電話番号:042-560-1710
ファクス番号:042-560-1849


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